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利用案内

利用できる施設

鹿児島県障害者自立交流センターで利用できる施設は次のとおりです

利用時間

(1) 午前9時から午後9時まで
  但し,グラウンドについては,午前9時から午後5時まで
(2) 温水プール又はトレーニング室は午後8時までに入室してください
(3) 大会等で専用使用の場合は、使用できません

休館日

(1) 火曜日(その日が祝日に当たるときは、その日の翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他、必要に応じ臨時に休館することがあります

利用資格

交流センターを利用できる方は次のとおりです
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている方
(2) 療育手帳の交付を受けている方
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(4) 特定疾患医療受給者証を所持する方
(5) 障害福祉サービス受給者証を所持する方
(6) (1)から(5)の介護者及びこれに準ずる方
(7) 障害者等の方の利用に支障がない場合は、障害者等以外の方
※ 障害者等とは(1)から(6)に該当するものをいう

使用許可の申請等

※一般の方の施設予約は2ヶ月先の予約です。
※温水プール又はトレーニング室利用の場合を除く
(1) 受付日:休館日を除いて毎日受け付けます
(2) 受付時間:午前9時から午後5時まで (電話での受付は午前10時より)
(3) 受付場所:1階 総合受付 (TEL:099-246-1616)
(4) 受付期間:施設の使用申請書の提出は次の表のとおりです
  使用日の6ヶ月前の日から5日前の日までに予約できるもの
 ア 障害者(利用資格の(1)から(5)に掲げる者)
 イ 障害者のみで構成される2人以上の団体
 ウ 障害者及び障害者のためのボランティアとして交流センターの登録を受けた者で構成される5人以上の団体(障害者特定団体)
 エ 障害者が半数以上を占める5人以上の団体でイ又はウに該当しないもの
  ・使用日の2ヶ月前の日から5日前の日までに予約できるもの
   前の表(ア~エ)該当しないもの
 
(5) 申請手続
 ア 使用許可申請書を、受付場所に提出してください
 イ 使用料の納入は、使用許可申請書の提出と併せて行ってください
 ウ 施設の使用を許可したときは、使用許可書を交付します
 
(6) 変更申請手続
 ア 使用許可変更許可申請書に当該変更に係る使用許可書を添えて、受付場所に提出してください
 イ 変更許可をしたときは、使用許可変更許可書を交付します
 
(7) 使用許可の取消し申出手続
 使用許可取消申出書に当該申出に係る使用許可書又は使用許可変更許可書を添えて受付場所に提出してください

使用許可の制限

次のいずれかに該当する場合は許可できません。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2) 施設を損害するおそれがあると認められるとき
(3) 管理上支障があると認められるとき
 

使用許可の取り消し等

(1) 次のいずれかに該当するときは,使用許可の全部若しくは一部を取り消し,若しくはその内容を変更し,又は許可施設の使用の中止をさせていただくことがあります
 ア 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき
 イ 使用者が「八-トピアかごしまの設置及び管理に関する条例」の規定に違反したとき
 ウ 使用者が不正の手段によって使用許可を受けたとき
 エ 公益上特に必要があると認めるとき
 オ 管理上特に必要があると認めるとき
 
(2) 使用許可の取り消し等を行った場合において,使用者に損害が生じても,その賠償の責任は負いません。但し,工又はオに該当する場合は除きます
 

使用料

(1) 許可施設の使用にかかる使用料は,障害者等の方は無料です
 但し,使用者が障害者等以外の方は,別表の使用料がいります
(2) 既納の使用料は,次の場合を除き,返還できません
 ア 使用許可の取り消し等-(1)-工又はオに該当するとき
 イ 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により許可施設の使用が不能となったとき
 ウ 使用者が使用開始前に使用許可の取り消しを申し出て,認めたとき
 エ 特別な理由があると認めたとき
 オ 返還額について
 (ア)ア又はイの場合は,既納の使用料の全額
 (イ)ウ又は工の場合は,既納の使用料の5割相当額

使用料の減免

(1) 使用料の免除は,次のいずれかに該当する場合です
 ア 障害者特定団体が使用する場合
 イ 国,地方公共団体又は営利を目的としない法人(人格のない社団を含む)が障害者の福祉の向上に資すると認められる事業に使用する場合 
 
(2) 使用料の減額は,小学校若しくは中学校又は幼稚園の校長若しくは園長が学校教育活動であることを証明した場合において,当該小学校等の児童等が使用するときに,当該使用料の5割相当額となります
 

使用上の注意

(1) 施設使用の際には,必ず総合受付に使用許可書又は使用許可変更許可書を提示してください
 また,体育館又は運動療法訓練室の使用時には,必す屋内用のシューズを使用してください
(2) 温水プール又は運動療法訓練室使用の場合,必ず総合受付で障害者等の方は手帳を提示し,障害者等以外の方は使用料をお支払いの上,使用許可を受けてから使用してください
 また,障害者等以外の方の場合,障害者等の方の使用に支障があると判断した場合,使用制限を行うことがありますので,あらかじめご了承ください
(3) 使用時間については,準備,後片付け及び掃除の時間も含まれますので,終了時間前から,後片付け及び掃除を行ってください
(4) 使用許可を受けた方は,当該使用許可に係わる施設の使用を中止,又は終了したときは,1階総合受付に届け出てください
(5) 施設を損傷し,又は減失したときは,直ちにその旨届け出て,指示に従ってください
 また,施設を損傷し,又は減失した場合は,それによって生じた損害を賠償していただきます(施設の現状を勝手に変更した場合も同様です)
(6) ゴミは必ずお持ち帰りください
(7) 貴重品については,各自の責任で管理してください
(8) お子さま連れの方は,事故等のないように十分注意してください
 

禁止事項

(1) 施設内での飲酒,酒気を帯びての入場
(2) 施設の現状を変更してはいけません
 また,あらかじめ承認を受けたときは,使用終了後直ちに現状回復をしなければならない 
(3) 使用許可を受けていない方は施設へは立ち入らないでください
(4) 指定された場所以外での飲食及び喫煙については,禁止します
(5) 施設内に危険物,ペットを持ち込むこと

罰則

(1) 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする)以下の過料に処します
(2) 次のいずれかに該当する者は5万円以下の過料に処する
 ア 許可(使用許可の内要変更許可)を受けずに使用した者
 イ 承認を受けずに施設の現状を変更し,又は現状回復を怠った者
 ウ 故意又は重大な過失により,施設を損傷し,又は減失した者 
 
 

施設使用についてのお問合せ

ハートピアかごしま総合受付

ハートピア
TEL*099-246-1616
午前10時から午後5時まで  (予約関係)
午前10時から午後8時30分まで(お問合せ)
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